警察庁交通局交通規制課長より、訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可について 周知依頼がありました。 詳細については以下のPDFおよび抜粋文をご参照ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔以下、抜粋〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・
訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問介護等(以下「訪問診療等」という。)に使用する車両が、 訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、 状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能となっております。 また、都道府県警察においては、訪問診療等の業務の実情に鑑み、 許可事務の簡素合理化を図り、申請者の負担軽減に努めているところです。
ついては、本件について、更なる周知を行うため、別紙「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可についてのご案内」により、 貴課関係の医療・介護関係機関団体に対する周知への御協力をお願いいたします。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・