厚生労働省のホームページにおいて
そ新型コロナウイルス感染症に関する情報が公開されておりますが、
その中で施設基準に関するものを以下に抜粋いたします。
■新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その8)
問 保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は濃厚接触者となり出勤ができない場合における施設基準の取扱いについては、どのように考えればよいか。
(答)「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月 14 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)中2及び3は、新型コロナウイルス感染症への対応等により一時的に施設基準を満たすことができなくなる場合を想定したものであり、ご質問の場合も同様の取扱いとして差し支えない。
■新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その11)
問7 保険医療機関において新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたこと等により、平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、医療区分2・3の患者割合等の要件を満たさなくなった場合について、入院料に規定する施設基準の要件についてどのように考えればよいか。
(答)新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等の前にこれらの施設基準を満たしていた保険医療機関において、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたこと等により、平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、医療区分2又は3の患者割合等の要件を満たさなくなった場合については、当面の間、直ちに施設基準の変更の届出を行う必要はない。
以下のページにて情報が随時更新されておりますのでご参照ください。