その他

【情報】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)

2021年3月30日

3月26日付けで以下の事務連絡が発出されました。

(1)患者及び利用者の診療実績等に係る要件の取扱いについて
(2)令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて
(3)上記の報告時期について

詳細につきましては下記リンク先よりご確認ください。

自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)(新型コロナウイルス感染症)2021年

よろしくお願いいたします。