令和2年度診療報酬改定において経過措置が設けられた施設基準等の取扱いにつきまして、
今般、厚生労働省より事務連絡が発出されました。
10月1日以降も、引き続き経過措置に該当する点数を算定する場合は、
10月18日までの届出書の提出を必要とするものでございます。
資料につきましては、下記をご参照ください。
【PDF】厚生労働省事務連絡(令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて)
【PDF】参考資料1:中医協_令和2年度診療報酬改定に係る経過措置等経過措置等への対応について_
【PDF】参考資料2:厚生労働省事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱いについて_その26)
※9月27日追記※
日本病院団体協議会の協力により、詳細な説明資料が作成されました。
下記PDFをご参照ください。
【PDF】20210927_診療報酬上の経過措置を設けた施設基準等の取扱いに関して
なお、本件に関するご質問等につきまして、本会事務局では対応いたしかねますことをご了承ください。
よろしくお願いいたします。