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【厚労省より事務連絡】「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)」の周知について(協力依頼)

2022年12月2日

厚生労働省より、「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)」の周知について協力依頼がありました。

詳細につきましては、下記引用文およびPDFをご参照ください。

今般、 「医師法第 17 条、歯科医師法第 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産看護法第 条及び保健師助産看護法第 31 条 の解釈について(その2)(通知) 解釈について(その2)(通知) 解釈について(その2)(通知) 」( 令和4年 12 月1日付け 医政発 1201 第4号 厚 生労働省医政局長通知(別添))が、都道府県事宛て発出されました。 生労働省医政局長通知(別添))が、都道府県事宛て発出されました。

医療機関以外の介護現場で実施されることが多いと考えられる行為であって、原則として医行為ではないと考えられるもの及び当該行為を介護職員が行うに当たっての患者や家族、医療従事者等との合意形成や協力に関する事項について別添のとおり列挙されていますので、医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否か判断する際や、ケアの提供体制について検討する際の参考としてください。

なお、医行為に該当しない行為についても、高齢者介護の現場等において安全に行われるべきものであり、また、行為の実施に当たっては、患者の状態を踏まえ、医師、歯科医師又は看護職員と連携することや、必要に応じてマニュアルの作成や医療従事者による研修を行うことが適当であるとされていることを申し添えます。

【別添】【事務連絡】医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)