日本病院団体協議会より、厚生労働省より周知協力依頼があった「医療法第6条の 11 第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める団体」の一部改正について情報提供がありましたので共有いたします。。
詳細につきましては、下記引用文およびPDFをご参照ください。
医療行政の推進につきましては、平素から格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
病院、診療所又は助産所の管理者は、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第6条の 10 第1項に規定する医療事故が発生した場合、同法第6条の 11 第1項に規定する医療事故調査を行うため、同条第2項の規定に基づき、医療事故調査等支援団体(以下「支援団体」という。)に対し、必要な支援を求めることとされています。
支援団体は、「医療法第6条の 11 第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める団体」(平成 27 年厚生労働省告示第 343 号)により定めていますが、今般、別添1のとおり一部改正し、別添2のとおり本日の官報にて告示しましたので、お知らせします。